外壁材について③(修繕費について・埼玉県の注文住宅)【更新】外壁材について③(修繕費について・埼玉県の注文住宅) | 東鷲宮・久喜市・加須市・古河市・幸手市の不動産は住い人(スマイスト)

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外壁材について③(修繕費について・埼玉県の注文住宅)

外壁材について③(修繕費について・埼玉県の注文住宅)

こんにちは!

クレバリーホームモラージュ菖蒲店の髙比良と申します!


今回も前回の続きになります!


一戸建てやマンションに限らず建物は必ず経年劣化しますので、
その都度、修繕する費用が必要になります。

一戸建ての場合には基本的に単独所有になりますので、自己責任で修繕すれば
良いのですが・・

分譲マンションの場合には、単独所有ではなく建物の外部に関しては、共有所有
になりますので、修繕の費用を払える人と払えない人がいた時には、不公平が生じます。

ですから、マンションを購入する時に、マンションの広さによって「修繕積立金」
設定されているのです。

それでは・・どうして30年前に「修繕積立金」を設定することになってから、
総タイルのマンションが増えてきたのでしょう?


それは・・分譲マンションを販売する時に、マンションの販売価格「2,980万円」の表示
だけではいけなくなったのです。

「え~2,980万円の販売価格だけじゃないの~」

実は・・販売価格2,980万円+「修繕積立金〇〇〇〇千円」
を表示しなければならなくなったのです。

30年以前のマンションの販売方法は、修繕積立金の表示が必要ありませんでしたので、

とにかく販売価格が安ければ、マンションが売れていました!

しかし、販売価格+修繕積立金を表示すると・・どうなってしまったのか?

実は逆転現象が起こったのです・・


①販売価格2,780万円+年間の修繕積立金24万円×35年=840万円➡合計3,620万円

②販売価格2,980万円+年間の修繕積立金10万円×35年=350万円➡合計3,330万円


販売価格だけで判断してしまうと・・200万円安い2,780万円のマンションの方が安く見えますが・・

修繕積立金を含めたトータルコストで比較すると・・2,980万円のマンションの方が・・290万円も安く

お得に住めるのです!・・この計算方法は実は「一戸建ても同じなんです!」


話が長くなりそうなので、次回お話しますね!


次回もお楽しみに(^^♪


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ページ作成日 2024-04-05

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